2018-05-11 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
委員御指摘のとおり、経済産業省では、少数企業が保有する先端技術、あるいは複数の業界団体にまたがる融合技術の標準化を進めるために、それにかかわる技術に関する標準化の原案を作成する団体が存在しない場合であっても原案の作成を支援する新市場創造型標準化制度を二〇一四年に導入開始したところでございます。
委員御指摘のとおり、経済産業省では、少数企業が保有する先端技術、あるいは複数の業界団体にまたがる融合技術の標準化を進めるために、それにかかわる技術に関する標準化の原案を作成する団体が存在しない場合であっても原案の作成を支援する新市場創造型標準化制度を二〇一四年に導入開始したところでございます。
ただ一方、公共事業という特徴を考えてある程度競争を制限してもいいということは、日本の全体の国益を考えまして、例えば少数企業が独占して非常に失業が出ること、あるいは技術が一カ所に集まってしまうことが防げる、あるいは疎漏工事が防止できるとか、ダンピングの危険性を小さくすることができるとか、あるいは皆様御承知のように日本の過去何十年か十数年かにわたって中小企業の健全な育成といいますか、そういう地域振興、地方振興
○政府委員(橋口收君) 価格の同調的引き上げに関する独禁法十八条の二の規定でございますが、これは御承知のように、昭和三十年代の後半に盛んになりました管理価格論ないし寡占価格論から発したものでございまして、少数企業が一定の市場分野におきまして占拠率が高い場合には、メーカーの意思によりまして価格が左右されやすいと、しかもメーカー間に相互に意思の決定とか意思の形成ということがなくても、価格が引き上げやすいと
その原因は、言うまでもなく、八幡、富士が合併して新日鉄をつくったように、重要産業がごく少数の大企業によって占められて、価格は実質的にこれらの少数企業によって左右されるに至ったからであります。その最もわかりやすい証拠は、最近のカラーテレビの値下げです。大手メーカーの方針一つでたちまち一五%から二〇%の値下げが可能となったことは、消費者、いわゆる国民はいままでだまされていたというよりほかはありません。
これは私は、つとにそのことを申しておるのでございますが、ただいま現在やっております経済社会発展計画の中でも、また、ただいま改定してこれからきめられようとしておる経済社会発展計画の中でも、そういった経済の体制が、ある場合には少数企業、しかしまた能率のいい企業、こういうようなことで国際化に対処しようとしているときに、同時にそれがもたらすところの、いま御指摘の寡占体制に対してどう対処するかということが問題
したがいまして、もしかりに国内におきまして少数企業が独占的、支配的な、言うなれば寡占価格、管理価格というようなものをつくります際には、直ちにこれは国外からの輸入が一挙に押し寄せてまいりまして、その価格というものは維持しきれなくなってくる。
そうして、その大きな企業が、少数の企業がますます有力な少数企業になってまいりまして、その間におのずから価格面での競争というものが後景に退いて、価格以外の面での競争が熾烈をきわめていく傾向、そういうことから結局大企業相互間において設備拡張競争、こういうことになってくる。
少数企業による市場占有率が非常に大きくなってくると、そこで価格操作をやるということが現実に起こっているんじゃありませんか。そういう方向に行くおそれがあるんじゃないですか。公取さんは見えておりますか。公取さん、いままでこういう問題をよく調べておられるんですが、どうですか。私はその危険性があって心配しておるんです。
これは少なくとも、政府としては法律改正になるのか追加になるのか知りませんけれども、こういう特定な企業あるいは不特定な、ごく少数企業に対して地方団体がこの種の財政援助ないしは固定資産税を免除するということはよろしくない、こういう法律上の改正もしくは私が指摘したような強力な行政指導をする必要があると思うのでありますが、そのお考えがあるかどうか、これをお尋ねしたいと思います。
もし提案者の言われるように、日本の経済が少数企業の独占的支配下にあるということでありますならば、その当然の帰結として当該物資の価格のつり上げないしは価格の硬直的傾向などが起こるはずであります。こういうことが、いわゆる独占支配の一番顕著な影響と申しますか、弊害としてあらわれてくるはずでありまして、その点は社会党案の提案理由にもはっきりと指摘してあるとおりだと考えるのであります。
こういう少数企業がいま申し上げましたように、相談をして、そうして同時に価格をきめるということは、明らかにこれは私の解釈ではいわゆる独禁法の違反になるものと、法律の解釈上からいたすわけであります。
独占禁止法の精神は、少数企業の市場支配による不利益を除き、ひいては消費者の利益を守る点にあります。この法案は、自由化対策として、端的に言って、独占禁止法に風穴をあけようとするものであると言われております。もちろん、国際競争力の培養という大義名分のもとに試みようとしておるのでありますが、結論は、やはり企業の利益の追求にあります。
それから次の第二の問題ですが、第二の問題は「通商航海条約第十八条一項は、特定の産業分野におきまする少数企業による独占その他競争制限的な慣行の結果、通商の発展が阻害されることを防ごうとする趣旨であります。」これはごもっともです。
第二の点でございますが、日米通商航海条約第十八条一項は、特定の産業分野におきまする少数企業による独占その他競争制限的な慣行の結果、通商の発展が阻害されることを防ごうとする趣旨であります。日米間の業者が五〇%ずつ共同出資をしているというケースはございまするが、これは一企業内における資本の比率でございまして、このことと日米通商航海条約十八条一項の違反ということを結びつけるわけにいかないと存じます。
大企業というものが独占価格でもって、当然下がらなければいかぬものを——少数企業が独占あるいは寡占の形で価格協定をやっておる。これに対して協力してきたのが今までの保守党政府のやり方なんです。従って卸売物価が上がっていないという考え方は間違いだというのです。非常にこれは国民に対する欺瞞だと思うのです。当然下がるべきものが下がっていなかったのです。
財政投融資が集中される大企業は、このうちのさらに少数企業であることは申し上げるまでもないところでありましょう。一方農林漁業関係はどうでありましょう。農林漁業金融公庫、愛知用水公団、森林開発公団、農地開発機械公団、さらに開拓者資金、特定土地改良特別資金、これらまで一切加えて見ましても四百三十二億円、増額の一二%であります。
財政投融資が集中される大企業は、この中のさらに少数企業であることは、申し上げるまでもないところであります。 一方、農林漁業関係はいかがでありましようか。農林漁業金融公庫、愛知用水公団、森林開発公団、農林開発機械公団、さらに開拓者資金、特定土地改良特別資金等まで加えてみましても四百三十二億円、増額の一二%にすぎないのであります。
この九〇%の人たちは、この法律によっては何ら恩典も受けていないし、またそこに少数企業が特定の保護育成をやられるために技術的な較差が非常に大きくなるんじゃないかということを非常に心配するわけです。
この事実は逆から見ますれば、大企業における秘密的なカルテル化というものが却つて少数企業であるが故に捕えにくいということ、又これが日本経済全体に及ぼす影響というものが相当広汎であるということも、私は言い得ると思う。中小企業は私から申上げるまでもなく現状から見れば数が多い、そういうような事情からなかなか共同歩調がとりにくい。共同歩調をとるとすぐばれてしまう。
実際に解体されましたのはアメリカと直接競争関係にありました三井物産、三菱商業という少数企業だけでありまして、実際の解体というものは見過してしまつたのでございますが、その関係からその後あのドツジ・ラインの強行状態、それから朝鮮における動乱以後の日本の経済の変化の中で再び独占的企業の力が非常に強くなつて来たことはあらゆる方面で指摘されておるところであります。